助成金情報

2022.07.15

勤務時間インターバル導入コース

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

補助対象者

下記に該当する中小企業事業主が対象です。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3) 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4) 全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
(5) 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

成果目標

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること

イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること

ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

支給対象となる取組

労働能率の増進に資する機器等の
導入・更新

POSレジの導入など

労務管理用ソフトウェアの導入・更新
クラウド型勤怠管理ソフトの導入・更新

人材確保に向けた取組
採用ホームページの作成など

そのほかにも支給対象となる取組がございます。詳細はお問い合わせください。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

新規導入に該当するものがある場合

休息時間数

補助率 1企業当たりの上限額
9時間以上11時間未満3/480万円
11時間以上 3/4 100万円

適用範囲の拡大・時間延長のみの場合

休息時間数

補助率 1企業当たりの上限額
9時間以上11時間未満3/440万円
11時間以上 3/450万円
スケジュール
申請締切 令和4年11月30日(水)必着 ※予算の関係上受付を締め切る可能性があります。
事業実施期間 令和5年1月31日(火)