2026.06.10
世界的なカーボンニュートラルの推進やエネルギー価格の高騰を受け、省エネ対策が求められる市内企業を支援します。省エネ機器の導入による経費削減を通じて、生産性の向上や賃上げ環境の整備につなげることを目的としています。
| 補助対象 | (1)射水市内に本社(実質的に事業活動が行われているものに限る。)又は事業所を有する中小企業者であること。 (2)徴収金( 射水市市税条例(平成17年射水市条例第78号)第2条第2号に規定する徴収金をいう。)の滞納がないものであること。 (3)「ゼロカーボンシティいみず」環境パートナーシップ制度実施要綱(令和7年射水市告示第309 号)第6条の規定による認定を受けている又は本補助金の交付に係る実績報告時までに当該認定を受ける見込みがあるものであること。 |
|---|---|
| 上限額/補助率 | 【省エネルギー診断に基づく事業】 【それ以外の事業】 |
| 募集期間 | 令和8年5月1日(金)~令和9年1月29日(金) |
| 対象経費 | ⑴ 省エネ機器の設置のために補助対象者が支払った費用のうち、設計、設備本体の購入、工事又は処分に係る経費であること。 ⑵ 本体の購入費用が10万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)の省エネ機器の購入に係る経費であること。 ⑶ 国又は地方公共団体から、当該経費について補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けていない経費であること。 ⑷ 補助対象者自らが製作した製品の更新、改良等に係る経費でないこと |
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